長崎県適正養殖業者認定制度
   について
             

                                                                                                   (H17.11.11更新)

どんな制度?
→「安全・安心」をいつでも確認・オープンにできる養殖業者を認定します。
趣旨:生産した養殖魚が安全・安心であるという情報提供能力を有する養殖業者に、「長崎県適正養殖業者認定証」を発行する
目的:生産者と消費者の相互理解を促進し、本県養殖業の振興を図る。
実施:長崎県かん水魚類養殖協議会(県内養殖関係漁協の団体)が実施

認定業者:最新の認定養殖業者の名簿は、長崎県水産部ホームページ、長崎県漁連ホームページに掲載

長崎県水産部ホームページ http://www.n-suisan.jp/yumetobi/
長崎県漁連ホームページ  http://www.jf-net.ne.jp/nsgyoren/

 

誰が認定するの?

→各業界の代表者で構成する第3者機関が審査・認定します。

認定委員による書類審査 認定委員による現地視察
作業部会による現地確認 認定委員会で最終審査・認定

認定委員:学識経験者1名・長崎県1名・消費者団体2名・流通団体2名で構成
審査内容:認定委員および作業部会(県、県かん水)による申請書類審査と現地確認調査

認定後のチェックは?
→毎年、更新手続きとチェックを行います。

認定された養殖業者については、年1回の養殖状況確認を行い、認定基準に適合しない場合は認定を取り消します。

認定基準は?
 種苗生産から出荷に至るまでの正確な生産履歴を把握し、生産した養殖魚が安全・安心であるという情報提供能力を有する養殖業者を認定するに際し、次の項目を確認します。

確認項目 確認書類 確認内容 理  由
種 苗
(稚魚・中間魚)
○購入種苗履歴証明書類、並びにその証憑書類
※中間魚購入の場合、生産から購入までの履歴を証明する書類、並びにその証憑書類
○種苗・中間魚導入に当っては購入先、種苗生産業者が明確であり、種苗の生産履歴が明確であること。 ○種苗導入に当たっては、トレーサビリティーの観点から種苗の履歴情報が必要不可欠である。
飼 料 ○申請日直近1年間のうち、委員会が指定した2ヶ月間の作業記録簿、並びにその証憑書類  ○飼料安全法に適合した餌を使用すること。
○生餌については、仕入先が明確であること。
○不適切な餌の投与を防止する。
投 薬 ○申請日直近1年間のうち、委員会が指定した2ヶ月間の作業記録簿、並びにその証憑書類  ○未承認医薬品の使用禁止

○水産用医薬品の適正使用
○食の安全・安心確保上、必須条件であり、また承認医薬品についても使用基準の遵守が必要である。
養殖資材
(防汚剤)
○申請日直近1年間のうち、委員会が指定した2ヶ月間の作業記録簿、並びにその証憑書類
 ※魚類養殖用安全確認漁網防汚剤一覧と照合
○漁網防汚剤を使用する場合は、有機錫化合物を含有しないものを使用すること。 ○安全性が確認された物を使用する必要がある。

※外国産種苗については、その安全性について認定委員会では判断できないため、認定申請から除外されています。

※養殖実態と記載内容の整合性等について、現地において帳簿等の確認を行っています。 

                                

 

 

 

 

 

 

←このロゴマークが目印です

(適正養殖業者認定ロゴ)

 


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