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| プレジャーボート管理の自己責任 | |
| プレジャーボートの所有者は自らの責任において、適切な係留保管場所の確保と船体管理を行うとともに、法令・ルールを守ることが利用の大原則です。 | |
| 施設整備及び当面の受入れ体制 | |
| プレジャーボート用の係留・保管施設は、現在大幅に不足しています。このため民間施設を含めた施設の整備を進める一方、施設の整備状況を考慮しつつ、施設の本来の機能に支障のない範囲で、既存の防波堤、護岸、係留施設などでの暫定的な受入れを行っています。受入れにあたっては、各施設の管理条例等に基づき、定められた使用料を負担していただきます。 | |
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| プレジャーボートの無秩序な係留、放置により漁船等の他の船舶の航行障害や景観・環境の悪化及び施設の損傷などさまざまな問題が生じています。 長崎県では、これらの問題を解消するため、次の政策を実施しておりますので、プレジャーボートを所有するみなさまのご理解とご協力をお願いします。 漁港の適正利用のパンフレットを作成しております(こちらからご覧になれます)。このパンフレットは下記の長崎県地方機関、市町、漁協、ボート販売店などにおいていますので、是非ご覧になっていただき、適正に利用されるようお願いします。 | |
| ☆「登録制度」について | |
| 「小型船舶の登録等に関する法律」第3条では「小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 」となっており、登録が義務づけられています。総トン数20トン未満のプレジャーボートも対象となりますので登録制度をご理解のうえ、登録手続きを行われるようおねがします。 |
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| ☆許可制度の実施 | |
| 県管理の港湾や漁港に係船を希望するプレジャーボート所有者は、「登録」とは別に係船のための許可が必要となります。(参考:施設使用許可申請書※PDF形式です) また、係船場所は指定された区域に限定され、有料となります。 なお、料金については各管理者が徴収することになります。(1日1m当たり25円の範囲内、6mのプレジャーボートでは年額7,000円〜58,000円程度) |
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お問い合わせは下記長崎県各機関へどうぞ | |
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 内線 |
| ■県庁水産基盤計画課 | 長崎市江戸町2−13 | 095-824-1111 | 2852 |
| ■県北振興局 建設部建設管理課 | 佐世保市木場田町3−25 | 0956-23-4211 | 351〜354 |
| ■田平土木事務所 総務課 | 平戸市田平町山内免808 | 0950-57-0562 | |
| ■島原振興局 建設部建設管理課 | 島原市城内1丁目1205 | 0957-63-0111 | 414・415 |
| ■五島地方局 建設部管理課 | 五島市福江町7番1号 | 0959-72-2121 | 322・323 |
| ■上五島土木事務所 総務課 | 南松浦郡新上五島町有川郷578−2 | 0959-42-1141 | |
| ■壱岐地方局 建設部管理・用地課 | 壱岐市郷ノ浦町本村触570 | 0920-47-1111 | 271〜273 |
| ■対馬地方局 建設部管理課 | 対馬市厳原町大字宮谷224 | 0920-52-1311 | 311・312 |
| ■長崎土木事務所 管理課 | 長崎市大橋町11−1 | 095-844-2181 | 231〜235 |
| ■諫早土木事務所 総務課 | 諫早市永昌東町25−8 | 0957-22-0010 | 216・217 |
| ■長崎港湾漁港事務所 港営課 | 長崎市国分町3−30 | 095-822-1257 | 24〜25 |