長崎県振興局設置条例の制定による地方機関名称の変更と管轄区域の変更、許可に関する条文の修正、機船船びき網漁業ともじゃこ漁業の関係の整理による変更、市町村合併による名称の変更に伴い、規則を改正しました。
(1)第2条(申請又は届出の経由機関)
長崎県振興局設置条例の施行による地方機関の名称の変更に伴い、「地方局」及び「県北振興局」を「振興局」に改正しました。
また、経由機関の規定について改正しました。(2)規則第6条(漁業の許可)
第6条の冒頭に、「海面において」の文言を加えました。
また、第6条第2号ウ「機船船びき網漁業」について第6条第1号ア「もじゃこ漁業」との整理を行いました。(3)規則第40条(禁止区域)
平成18年3月27日付けの市町合併により名称が変わったため、第40条表中「牛深市」を「天草市」に改正しました。