漁業調整規則について
 
問合せ先:資源管理課 直通 095−895−2823
最終更新日:平成21年7月7日
 
魚貝類等の水産資源を守り、漁業秩序を維持するための規制等が、長崎県漁業調整規則で定められており、県ではそのための取締も行っています。この規則には、漁業者以外の一般の人に対する規制も定められており、違反に対しては罰則もあります。
 
長崎県漁業調整規則は、県のホームページ−例規・広報−長崎県例規集−第9編水産
−第2章漁業調整−第1節漁業調整 に掲載されています。
 
1. 採捕を禁止された大きさや期間(長崎県漁業調整規則第34条、第36条)
次の魚介類は、漁業者だけでなく一般の人も、捕ってはいけない大きさや期間が決められています。違反した場合、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金となります。
 
【捕ってはいけない大きさ】
名称 大きさ
あ わ び 殻   長 10センチメートル以下
さ ざ え 殻 蓋 長 径 2.5センチメートル以下
た い ら ぎ 殻の最長径 15センチメートル以下
あ さ り 殻   長 2センチメートル以下
は ま ぐ り 殻   長 3センチメートル以下
も が い 殻   長 3センチメートル以下
い せ え び 体   長 15センチメートル以下
ま だ こ 体   重 100グラム以下
う な ぎ 全   長 21センチメートル以下
ぶ   り 全   長 15センチメートル以下
 
捕ってはいけない大きさ
画像をクリックすると大きく表示されます。
 
【捕ってはいけない期間】
名称 禁止期間
あ  わ  び 11月 1日 から 12月20日まで
た い ら ぎ  6月 1日 から  9月30日まで
い せ え び  5月21日 から  8月20日まで
な  ま  こ  4月 1日 から 10月31日まで
あ     ゆ  1月 1日 から  5月31日まで
べにずわいがに  7月 1日 から  8月31日まで
 
2. 遊漁者等が行える漁具・漁法の制限(同第48条)
漁業者以外の一般の人は、次の漁具、漁法以外は禁止されています。
 
@徒手による採捕
 
A竿釣 絵を表示する
B手釣  
Cたも網 絵を表示する
D投網 絵を表示する
Eひき縄釣 注意)長崎県連合海区漁業調整委員会指示により、「ひき縄釣」により水産動植物を採捕しようとする者は、同漁業調整委員会の承認を受けなければなりませんのでご注意下さい。
Fやす、は具