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問合せ先:資源管理課 直通 095−895−2823
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| 最終更新日:平成21年7月7日 |
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| 魚貝類等の水産資源を守り、漁業秩序を維持するための規制等が、長崎県漁業調整規則で定められており、県ではそのための取締も行っています。この規則には、漁業者以外の一般の人に対する規制も定められており、違反に対しては罰則もあります。 |
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| 長崎県漁業調整規則は、県のホームページ−例規・広報−長崎県例規集−第9編水産 |
| −第2章漁業調整−第1節漁業調整 に掲載されています。 |
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| 1. |
採捕を禁止された大きさや期間(長崎県漁業調整規則第34条、第36条) |
| 次の魚介類は、漁業者だけでなく一般の人も、捕ってはいけない大きさや期間が決められています。違反した場合、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金となります。 |
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名称
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大きさ
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| あ わ び |
殻 長 10センチメートル以下 |
| さ ざ え |
殻 蓋 長 径 2.5センチメートル以下 |
| た い ら ぎ |
殻の最長径 15センチメートル以下 |
| あ さ り |
殻 長 2センチメートル以下 |
| は ま ぐ り |
殻 長 3センチメートル以下 |
| も が い |
殻 長 3センチメートル以下 |
| い せ え び |
体 長 15センチメートル以下 |
| ま だ こ |
体 重 100グラム以下 |
| う な ぎ |
全 長 21センチメートル以下 |
| ぶ り |
全 長 15センチメートル以下 |
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名称
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禁止期間
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| あ わ び |
11月 1日 から 12月20日まで
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| た い ら ぎ |
6月 1日 から 9月30日まで
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| い せ え び |
5月21日 から 8月20日まで
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| な ま こ |
4月 1日 から 10月31日まで
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| あ ゆ |
1月 1日 から 5月31日まで
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| べにずわいがに |
7月 1日 から 8月31日まで
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| 2. |
遊漁者等が行える漁具・漁法の制限(同第48条) |
| 漁業者以外の一般の人は、次の漁具、漁法以外は禁止されています。 |
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